フォワード98株式会社

任意売却

「担保不動産競売開始決定通知」が届いている方へ

「担保不動産競売開始決定通知」が届いている方、まだ 任意売却は可能 です!但し、裁判所にて手続きは進んでおりますので、時間に限りがあります。お早めにご相談ください。

競売が完了するまで

通知の到着

裁判所から「担保不動産競売開始決定通知」が郵便で届きます。

約1ヶ月~2ヶ月

裁判所から執行官が自宅に訪問します。その際、物件内部の調査や聞き取り調査、室内の写真撮影を行います。

約3ヶ月~4ヶ月

物件の調査後、物件の調査書類(物件明細書、評価書、現況調査報告書の競売3点セット)が作成されます。

約5ヶ月~7ヶ月

物物件の事件番号、氏名、所在地、現地写真(外観、室内)、売却基準価格、入札期間などの事項が公表されます。入札を検討している人が訪問する場合もあります。

期間入札が開始されます。裁判所はこの期間内に入札を受け付けます。入札をする際には売却基準価格の2割を保証金として納付します。

入札期間1週間

裁判所にて開札が行われます。開札の結果、最も高い価格を付けた人が最高価買受申出人となります。

▲▲ 任意売却成立可能な時期はここまで ▲▲

但し、この時期は任意売却の最終取引時期であってこの時期の任意売却のご相談は出来ません。任意売却は販売開始決定通知が届いたら、早期のご相談をお勧めします。

開札日から約1週間後、裁判所が買受申出人に対し売却の許可を決定します。

物件の引渡しを行います。
競売の落札者と引渡しについて交渉が行われますが、占有者が交渉に応じなかったり引渡しを拒んだりすると競売の落札者は裁判所に 立ち退きの強制執行の手続きを行うこともあります。

競売開始から約8~10ヶ月後、自宅を退去しなくてはなりません。

以上が競売の流れです。
競売開始決定通知が届いたばかりであれば、任意売却で競売を回避できる可能性があります。
競売の開札の前日まで約5~6ヶ月ありますので競売と並行に任意売却活動を行うようになりますが、債権者によっては、競売が開始され てからでは任意売却の同意を得られないこともありますので、少しでも早いご相談をお勧めします。

競売の申し立て後にしつこい不動産業者の訪問や手紙が送られてきた経験はありませんか?
これは裁判所の「配当要求終期の公告」の情報を入手した不動産業者が債務者を訪問し、任意売却を勧めてきます。
中には、実現しないような多額の引越代を提示してくることもあります。

「配当要求終期の公告」とは?

競売の申し立てをすると、裁判所は物件に差し押さえの登記をします。
その物件目録を広告し、競売申し立て債権者以外の債権者に対し、債権が有る旨を申し出るようにという制度です。
この情報は誰でも見ることができます。
競売情報はどこで入手できるか知っていますか?
競売情報は新聞、インターネット(不動産競売情報サイト等)、裁判所にて誰でも情報を入手することが出来ます。

以上、競売の疑問点をご紹介しました。

競売が開始されると裁判所の執行官や入札を検討している一般の方、不動産業者などの訪問者が来たりと煩わしいこともあります。

住宅ローンの債務は競売、任意売却ともに残りますが、任意売却の場合はその債務を少なくする、引越費用が捻出できるなど競売にはない メリットがあります。残された時間を任意売却で進めてみたいとお考えの方、是非当社へご相談下さい。

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