もし住宅に欠陥が見つかったとしても10年間の長期保証があるため安心。
通常は売主(届出事業者)が険会社に保険金を請求して補修費等に当てますが、仮に売主が倒産しても、お客様は保険会社から直接保険金を受け取ることができるため、保証を確実に得ることができます。
保証範囲は、住宅瑕疵担保履行法に定められた「構造耐力上主要な部分」と「雨水の侵入を防止する部分」となります。
保険に加入される住宅は、工事中に専門の検査員が現場検査をするので安心。
施工状況は適切か、保険に耐えうる一定の水準が確保されているか、プロの目で厳しくチェックします。
新築住宅に万が一瑕疵(血管)が発見された場合、補修費用等を保険がサポートします。
売主(届出事業者)が倒産していた場合は、直接お客さまに補修費用が支払われます。
請負契約や売買契約に関してトラブルが起こった場合、
消費者保護の観点から住宅専門の紛争処理機関において適切かつ迅速な紛争処理が受けられる体制になっています。
※保険金支払額には1棟あたり、及び1事業者あたりの限度額が設定されています。詳しくはお問合わせください。
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