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【東京・神奈川・千葉・埼玉】新築分譲一戸建・キッズデザイン子育て住宅の購入・売却・リノベーションのご相談は「フォワード98」まで!

任意売却

任意売却とは?こんな方におすすめ!

今のあなたの状況は・・・?

  • こんな方におすすめ!
  • フォワード98が任意売却で解決します!

また、昨今の経済危機を背景に企業の倒産、失業者の増加、それに伴い住宅ローンの返済でお困りの方も多くいることと思います。

  • こんな方におすすめ!
  • 任意売却がおすすめです!

今、世間で言われている任意売却とは、一般的な不動産の売却とほぼ同じですが、違うところと言えば、債権者(金融機関等)の承諾を得て、適正な価格で不動産を売却することです。任意売却は、競売と違い、引越時期や引越費用の相談ができ、その他条件などお客様のご都合を伺って進めるとも可能です。また、任意売却後に残った債務についても生活に支障がないような返済金額で、債権者と相談が出来るケースがほとんどです。いずれにしても、住宅ローンで不安要素があるようでしたら、早期の相談をお勧めします。
住宅ローンは、人生において長期にわたり返済していくものなので、事故や病気、失業など思いもよらない出来事で返済計画が狂ってしまうこともあるかもしれません。そのような時に、高利な金融会社からお金を借りて住宅ローンの返済に充て、ついにはその借金まで返済出来なくなることもあり、とても危険なことです。借金を増やす前に一度、ご自身の債務状況を見直すことが大切です。
希望を持って購入したマイホームですが、手放すことで毎月の返済の負担を軽くし、新たな再スタートが出来るかもしれません。

任意売却とは

借入金の返済が出来なくなった債務者が、担保として提供している不動産が競売手続きに入る前に、債務者と債権者(金融機関など)が合意のもと、不動産を任意に売却することです。
通常の不動産の売却と同じ販売活動を行い、市場に近い価格で売却が可能です。任意売却は市場に近い価格で売却出来るため、住宅ローンを債権者(金融機関など)へ 多く返済出来ます。また、近隣には事情を知られずに売却可能です。
滞納している管理費(マンション等)や場合により固定資産税等の税金は、債権者より支払いが認められることがあります。
その他、引越時期や引越費用も相談出来ます。

競売とは

借入金の返済が出来なくなった債務者が、担保として提供している不動産を債権者(金融機関など)が裁判所に申し立て、裁判所が不動産を売却することをいい、これにより売却される不動産を競売物件といいます。
競売物件の価格は、裁判所から委嘱された不動産鑑定士が決め、この価格が最低売却価格になります。この価格は、競売物件が事前に内覧出来ないため、家屋内の状態が把握出来ない点(裁判所の資料のみで判断)や、また権利関係が複雑な場合もあるなどの理由により市場価格の5~7割程度で 設定されます。
その後、最低売却価格以上で落札されるシステムです。

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任意売却のメリット

メリット1)現金の持ち出しはありません

通常、不動産を売却する際には、仲介手数料や抵当権抹消登記などの費用がかかります。
任意売却の場合は、売却代金の中から支払うことが出来ますので、お客様の持ち出しはなく安心して不動産の売却が可能です。

メリット2)競売より高価で売却できます

競売の場合、購入希望者は不動産を内覧出来ない、占有者と退去の交渉を行わなければならない、融資が受けられないなどのマイナス面があり、
購入希望者は限られてしまいます。
しかし任意売却の場合は、通常の不動産の売却と同じで不動産を内覧する事ができ、また銀行の融資も受けられるので購入希望者の層が広がります。
また、競売は市場価格の7~8割程度で落札されるケースが多いことに対し、任意売却は市場価格に近い価格で売却が可能です。

メリット3)引っ越し費用などの資金を残せます

通常、住宅ローンの回収が不能となると債権者は、不動産を競売にかけてその回収を行います。
その際によほど高く落札されなければ、債権者のみにお金が配当され、引越費用が出ることもなく競売が終了してしまうことがほとんどです。
しかもその債権者でさえ、全額回収できることも少ないでしょう。

競売手続きは時間と費用がかかるため、債権者にとっては、早く処理が出来て回収が多く見込める任意売却はメリットがあると考える債権者も多いと
思います。そのため債権者対し、少し引越費用を配分したとしても債権者はメリットのある任意売却を承諾してくれるようになります。
最近では引越費用をみてくれない債権者もいますが、なるべく当社では引越費用を確保できるようまた、お客様のご希望に添えるようにしております。
任意売却で競売より高く売却できれば、引越費用などの資金が残せることが大きいメリットと言えます。

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よくある質問

Q01.

Q02.

Q03.

Q04.

Q05.

Q06.

Q07.

Q08.

Q09.

Q10.

Q11.

Q12.

Q13.

Q14.

Q15.

Q16.

Q17.

Q01.住宅ローンを滞納しました。どうなりますか?

住宅ローンを滞納すると、債権者(金融機関等)から電話や書面による督促があります。滞納期間が6ヶ月以上になると、期限の利益の喪失となり、
一括弁済を要求されます。

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Q02. 現在、3ヶ月以上滞納していますが、返済期間の延長は可能ですか?

通常は滞納している方に対し、返済期間の延長は出来ません。また、他の銀行からの借り換えも厳しいと思われます。

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Q03. 期限の利益の喪失とは?

通常、○○年の返済期間で毎月決まった期日に返済するという契約で金銭消費貸借が結ばれていますが、返済が行われないとこの約束を破ることとなります。
決まった期日に返済が出来ないということはそれまで受けていた利益(決められた期日までに返済すれば良い)を失うことになり、これを期限の利益の喪失と
いいます。

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Q04. 代位弁済とは?

債務者が住宅ローンを滞った場合、保証会社が債務者に代わって、金融機関へ残った債務を一括して弁済することです。その時、保証会社は弁済した金額に
ついて、債務者に対して求償権を取得し、その範囲で債権者が債務者対して持っていた担保権などを債権者に代位して行使することが出来ます。

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Q05. 夫婦の共有名義の不動産があります。 離婚後、妻に住宅ローンの支払い義務はありますか?

自宅を購入の際、妻が連帯債務者または連帯保証人になっている場合は、支払い義務があります。
主債務者(夫)が、返済が滞ると連帯債務者(または連帯保証人)に督促がきます。連帯債務者(または連帯保証人)は、離婚などの理由があっても、
容易に変更することは出来ません。
住宅ローンの返済が出来なくなった場合は、借金が増える前に早めに任意売却をお勧めします。

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Q06. 所有者が行方不明ですが、任意売却は出来ますか?

所有者が行方不明の場合、そのままでは売却することは出来ません。従って、裁判所へ不在者財産管理人の選任の申し立てを行う必要があります。
このような法的手続きを行い、契約行為の出来る人をたてて、売却することは可能です。

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Q07. 連帯債務者と連帯保証人の違いとは?

連帯債務者とは、住宅ローンの借りる際に主債務者と収入合算をして、一緒に借り入れをしていますので、共に返済をする義務があります。
連帯保証人とは、債務者の返済能力の有無にかかわらず返済義務があり、債務者がローンの返済が滞った時など、債権者は連帯保証人へ返済の請求が可能です。

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Q08. 任意売却をしたら住宅ローンを払わなくていいですか?

任意売却を行っても完済できなければ住宅ローンは残り、返済をしなければなりません。
但し、競売で売却するより任意売却のほうが高く売却できる可能性があり、その結果住宅ローンの残債務を減らせるということはあります。

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Q09. 引越費用が用意できない場合、どうしたらいいですか?

引越費用は、債権者が一部売却代金よりみてくれることがありますが、必ずみてくれるものではありません。
出来れば住宅ローンを払っていると思って、引越費用を貯めるようにしていただきたいのですが、難しいようであれば当社にご相談下さい。

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Q10. 税金の滞納がありますがどうしたらいいですか?

固定資産税、住民税等税金の滞納がある場合、役所へ分割納付の相談に行くことをお勧めします。
そのままにしておくと不動産が差し押さえられ、任意売却に支障を来す場合があります。

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Q11. サービサーとは?

サービサーとは、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づいて法務大臣から営業許可を得て設立された会社です。
金融機関から債権の管理・回収業務を受託して、手数料を得たり、債権を買取ったうえ担保である不動産を処分する業務などを行っています。

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Q12. 任意売却するとブラックリストに載りますか?

任意売却するとブラックリストに載るわけではありません。住宅ローンを滞納するからブラックリストに載るのです。
※ブラックリスト・・・金融機関から借入した情報は個人信用情報登録機関に登録されます。その借入に延滞や破産などが生じた場合、
事故情報として記録され、これを通称「ブラックリスト」と呼んでいます。

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Q13. 自己破産とは?

自己破産とは、借金を返せなくなった人が財産(生活する上で最低限必要なものは除く)を全て借金の返済にあて、
その代わりに残った借金は免除してもらう制度です。
自己破産の手続きは、多額の債務が免除されますので(免責を受ける必要があります)人生の再出発をするのには、最も適した制度になります。

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Q14. 競売開始決定の通知が来ていますが、任意売却は出来ますか?

競売の手続きに要する時間は約4ヶ月~6ヶ月くらいかかります。
その間に債権者の任意売却の承諾を取り付け、競売の開札前日までであれば競売の取り下げも可能です。
但し、時間に限りがありますので、早めの相談をお勧めします。

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Q15. 住宅ローンを滞納していますが、住み続ける方法はありますか?

親族へ購入してもらう(両親、子、兄弟等)、リースバック(売却を行い、購入した方から賃貸してもらう)等により住み続けることは可能です。
但し、購入する方が融資を受けて購入する場合には、金融機関の審査がありますので、お客様の条件により異なります。

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Q16. 自分のローンを子供世代に引き継ぐ、 又は親に肩代わりして貰う事は可能ですか?

肩代わりして貰うことは出来ません。子供や両親へ売却することは出来ます。
この場合、購入する子供や両親が住宅ローンを組めるか否かがポイントになります。
都市銀行では取り扱いがありませんが、弊社取り扱いの金融機関にてご相談可能です。
但し、この場合の借入金利は都市銀行の住宅ローン金利に比べ、プラス2%~4%程高くなります。

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Q17. 任意売却ができない場合とは?

任意売却を行う場合にはいくつかの要件が必要となり、任意売却ができない場合もあります。
不動産の共有者や家族の協力が得られない場合(室内の内覧や引越に非協力的)
債権者の承諾が得られない場合(抵当権の抹消や税金の滞納額が多額で差押の解除ができない)などが代表的な例になります。
任意売却ができない場合は、競売に移行します。

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「担保不動産競売開始決定通知」が届ている方へ

「担保不動産競売開始決定通知」が届いている方、まだ 任意売却は可能 です!但し、裁判所にて手続きは進んでおりますので、時間に限りがあります。お早めにご相談ください。

競売が完了するまで

通知の到着

裁判所から「担保不動産競売開始決定通知」が郵便で届きます。

約1ヶ月~2ヶ月

裁判所から執行官が自宅に訪問します。
その際、物件内部の調査や聞き取り調査、
室内の写真撮影を行います。

約3ヶ月~4ヶ月

物件の調査後、物件の調査書類(物件明細書、評価書、現況調査報告書の競売3点セット)が作成されます。

約5ヶ月~7ヶ月

物件の事件番号、氏名、所在地、現地写真(外観、室内)、売却基準価格、入札期間などの事項が公表されます。入札を検討している人が
訪問する場合もあります。

期間入札が開始されます。
裁判所はこの期間内に入札を受け付けます。
入札をする際には売却基準価格の2割を
保証金として納付します。

入札期間1週間

裁判所にて開札が行われます。
開札の結果、最も高い価格を付けた人が最高価買受申出人となります。

任意売却成立可能な時期はここまで

但し、この時期は任意売却の最終取引時期であってこの時期の任意売却のご相談は出来ません。任意売却は販売開始決定通知が届いたら、早期のご相談をお勧めします。

開札日から約1週間後、裁判所が買受申出人に対し売却の許可を決定します。



物件の引渡しを行います。競売の落札者と引渡しについて交渉が行われますが、占有者が交渉に応じなかったり引渡しを拒んだりすると競売の落札者は裁判所に立ち退きの強制執行の手続きを行うこともあります。

競売開始から約8~10ヶ月後、自宅を退去しなくてはなりません。

以上が競売の流れです。 競売開始決定通知が届いたばかりであれば、任意売却で競売を回避できる可能性があります。
競売の開札の前日まで約5~6ヶ月ありますので競売と並行に任意売却活動を行うようになりますが、債権者によっては、競売が開始されてからでは
任意売却の同意を得られないこともありますので、少しでも早いご相談をお勧めします。

競売の申し立て後にしつこい不動産業者の訪問や手紙が送られてきた経験はありませんか?
これは裁判所の「配当要求終期の公告」の情報を入手した不動産業者が債務者を訪問し、任意売却を勧めてきます。
中には、実現しないような多額の引越代を提示してくることもあります。

「配当要求終期の広告」とは?

競売の申し立てをすると、裁判所は物件に差し押さえの登記をします。その物件目録を広告し、競売申し立て債権者以外の債権者に対し、
債権が有る旨を申し出るようにという制度です。この情報は誰でも見ることができます。
競売情報はどこで入手できるか知っていますか?
競売情報は新聞、インターネット(不動産競売情報サイト等)、裁判所にて誰でも情報を入手することが出来ます。

以上、競売の疑問点をご紹介しました。

競売が開始されると裁判所の執行官や入札を検討している一般の方、不動産業者などの訪問者が来たりと煩わしいこともあります。

住宅ローンの債務は競売、任意売却ともに残りますが、任意売却の場合はその債務を少なくする、引越費用が捻出できるなど競売にはないメリットがあります。
残された時間を任意売却で進めてみたいとお考えの方、是非当社へご相談下さい。

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不動産買取のご案内

早く、確実に売却されたいお客様、即金でお支払い可能

通常の仲介業務における不動産売却は、買い手を探す時間が必要なため、一般的に数ケ月程度時間がかかります。
早く、確実に売却を希望されるお客様におすすめです。
※任意売却の場合、抵当権抹消に時間がかかる場合があります。

仲介手数料は不要

当社が直接、お客様から買取しますので、仲介手数料は不要です。

仲周囲に知られずに売却

お客様のご事情により、周囲に極秘で売却されたい場合、宣伝活動が難しくなります。
そのような時、買取なら宣伝活動が不要なため安心して売却が出来ます。

案内は不要

仲介の場合は、買い手が見つかるまで何度も室内を見せていただかなくてはなりません。
買取の場合は、当社が最初の査定時に見せていただくだけなので、わずらわしい案内は不要です。

リフォーム不要、現況にて買取

お客様の不動産に設備の故障や不具合がある場合でも、当社は現況のまま買取します。
仲介の場合は、お客様の負担で瑕疵担保を負うこともありますが、買取の場合、そのような費用負担はありません。

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フォワード98株式会社
〒164-0011
東京都中野区中央1-1-1
マイライフビル 2階
TEL : 03-5338-1198
FAX : 03-5338-0297
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