フォワード98株式会社

任意売却

よくある質問

住宅ローンを滞納すると、債権者(金融機関等)から電話や書面による督促があります。滞納期間が6ヶ月以上になると、期限の利益 の喪失となり、一括弁済を要求されます。

通常は滞納している方に対し、返済期間の延長は出来ません。また、他の銀行からの借り換えも厳しいと思われます。

通常、○○年の返済期間で、毎月決まった期日に返済するという契約で金銭消費貸借が結ばれていますが、返済が行われないと、この約束を破ることとなります。
決まった期日に返済が出来ないということはそれまで受けていた利益(決められた期日までに返済すれば良い)を失うことになり、これを 期限の利益の喪失といいます。

債務者が住宅ローンを滞った場合、保証会社が債務者に代わって、金融機関へ残った債務を一括して弁済することです。その時、保証 会社は弁済した金額について、債務者に対して求償権を取得し、その範囲で債権者が債務者対して持っていた担保権などを債権者に代位して行使することが出来ます。

自宅を購入の際、妻が連帯債務者または連帯保証人になっている場合は、支払い義務があります。主債務者(夫)が、返済が滞ると連帯債務者(または連帯保証人)に督促がきます。連帯債務者(または連帯保証人)は、離婚などの理由があっても、容易に変更することは出来ません。
住宅ローンの返済が出来なくなった場合は、借金が増える前に早めに任意売却をお勧めします。

所有者が行方不明の場合、そのままでは売却することは出来ません。
従って、裁判所へ不在者財産管理人の選任の申し立てを行う必要があります。このような法的手続きを行い、契約行為の出来る人をた てて、売却することは可能です。

連帯債務者とは、住宅ローンの借りる際に主債務者と収入合算をして、一緒に借り入れをしていますので、共に返済をする義務があります。
連帯保証人とは、債務者の返済能力の有無にかかわらず返済義務があり、債務者がローンの返済が滞った時など、債権者は連帯保証人へ返 済の請求が可能です。

任意売却を行っても完済できなければ住宅ローンは残り、返済をしなければなりません。但し、競売で売却するより任意売却のほうが高く売却できる可能性があり、その結果住宅ローンの残債務を減らせるということはあります。

引越費用は、債権者が一部売却代金よりみてくれることがありますが、必ずみてくれるものではありません。
出来れば住宅ローンを払っていると思って、引越費用を貯めるようにしていただきたいのですが、難しいようであれば当社にご相談下さい。

固定資産税、住民税等税金の滞納がある場合、役所へ分割納付の相談に行くことをお勧めします。そのままにしておくと不動産が差し 押さえられ、任意売却に支障を来す場合があります。

サービサーとは、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づいて法務大臣から営業許可を得て設立された会社です。金融機関から債権の管理・回収業務を受託して、手数料を得たり、債を買取ったうえ担保である不動産を処分する業務などを行っています。

任意売却するとブラックリストに載るわけではありません。住宅ローンを滞納するからブラックリストに載るのです。
※ブラックリスト・・金融機関から借入した情報は個人信用情報登録機関に登録されます。その借入に延滞や破産などが生じた場合、事故 情報として記録され、これを通称「ブラックリスト」と呼んでいます。

自己破産とは、借金を返せなくなった人が財産(生活する上で最低限必要なものは除く)を全て借金の返済にあて、その代わりに残っ た借金は免除してもらう制度です。
自己破産の手続きは、多額の債務が免除されますので(免責を受ける必要があります)人生の再出発をするのには、最も適した制度になります。

競売の手続きに要する時間は約4ヶ月~6ヶ月くらいかかります。
その間に債権者の任意売却の承諾を取り付け、競売の開札前日までであれば競売の取り下げも可能です。但し、時間に限りがありますので、早めの相談をお勧めします。

親族へ購入してもらう(両親、子、兄弟等)、リースバック(売却を行い、購入した方から賃貸してもらう)等により住み続けることは可能です。但し、購入する方が融資を受けて購入する場合には、金融機関の審査がありますので、お客様の条件により異なります。

肩代わりして貰うことは出来ません。子供や両親へ売却することは出来ます。この場合、購入する子供や両親が住宅ローンを組めるか 否かがポイントになります。
都市銀行では取り扱いがありませんが、弊社取り扱いの金融機関にてご相談可能です。但し、この場合の借入金利は都市銀行の住宅ローン金利に比べ、プラス2%~4%程高くなります。

任意売却を行う場合にはいくつかの要件が必要となり、任意売却ができない場合もあります。不動産の共有者や家族の協力が得ら れない場合(室内の内覧や引越に非協力的)債権者の承諾が得られない場合(抵当権の抹消や税金の滞納額が多額で差押の解除ができない)などが代表的な例になります。
任意売却ができない場合は、競売に移行します。

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